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個人情報保護法を誤解していませんか
2003年に「個人の保護に関する法律(個人情報保護法)」が成立して以来、個人情報の取り扱いが大変厳しくなりました。
この個人情報保護法ですが、いまだに「個人に対する調査」が「個人情報保護法」違反だと思っている 人が結構いるように思います。それは全くの勘違いです。個人情報保護法は収集した個人情報を「取り扱う側」についての法律です。
ざっくり言えば企業や団体に対して「所有している個人情報はちゃんと管理して下さい」という法律なのです。
ですので、相手がどのような人物なのかを調べる、ということとは全く別の話です。
身元・身辺調査が自分を守る
ビジネスはもちろん個人的な人間関係においても相手に対する「信用」があるからこそ、その関係が保てます。相手が信用できるかどうか判断するためにはその情報が必要です。
また、金銭などのトラブルが起きた場合でも、その相手の本当の情報を知らなければ訴訟などの対策を 打つこともままなりません。
夫や妻の浮気相手の身元調査も非常に多い依頼ですが、浮気相手がどこの誰だかわからなければ、話 し合いや慰謝料の請求などできるはずもありません。 このように身元・身辺調査は「あなたの利益を守る」ためにあるのです。
「個人情報保護」だからこそ
個人情報保護法によって、今や一般の人が自分の力で個人情報を調べることは不可能と言っていいでしょう。身元調査・身辺調査については探偵社・興信所といった「プロフェッショナル」の重要性が増しています。
昔から身元・身辺調査は探偵社・興信所の専門分野です。ぜひ私達にご相談下さい。
ご相談から全てが始まります
私たちが「ベスト」をご提案します
ご相談は無料。365日相談受付
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身元調査・身辺調査の調査項目
一般的には大きく次の3つに分かれます。
- 相手の基本情報
氏名・住所・年齢・出身地・家族構成など - 相手の現在に関すること
職業・勤務先・趣味趣向・生活状況・日頃の行動・交際関係・風評(人物像)など - 相手の過去に関すること
職歴・学歴・結婚歴・その他経歴など
その他の事項についても調査可能なものが数多くございますのでご相談下さい。
状況で難易度は変わる
様々な項目について調査可能ですが、同じ調査項目でも相手の職業など状況によって難易度は大きく変わります。
一例をあげてみましょう。
ある人の連絡先が調査項目だとします。この人が水商売、例えばホステスだった場合、電話番号やメールアドレスの調査なら難易度は高くないと言えます。何故なら、客として店に行けば、場合によってはこちらが聞かなくても向こうから教えてくれるからです。
でも、これが主婦や会社員だったらどうでしょう。教えてくれと頼んだところで知らない人間に教えるわけがありません。「直接聞く」という方法は使えないので別の方法を考える必要があります。
これは極端な例だったかもしれませんが、同じ調査項目でも状況によって難易度が大きく変わってくるということはご理解頂けると思います。
身元・身辺調査はデリケート。まずご相談下さい
このように一口にある項目を調査すると言っても一概には語れないのが身元・身辺調査です。
「誰を調べたいのか」「何を知りたいのか」「どこまでわかればいいのか」「何のために調べたいのか」「調べた後 どうしたいのか」etc.これらの要素が複雑に絡み合うのが身元・身辺調査です。
よく「○○の××が調べたい。いくらだ」という方がいらっしゃいますが、即答できる内容ではないことはお分かり頂けると思います。即答できるのであればそれは「いい加減に答えているから」です。
お客様にとって一番の利益とは、必要最低限の調査でお客様の目的に沿った調査結果を出すことです。そのためにはお客様から十分にお話を聞くことが欠かせません。
まずご相談下さい。ご相談頂ければ適切かつ的確なアドバイスや提案がご提供できます。
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全国ネットワークの調査力
日本データバンクは西日本エリア最大手。中国・四国・九州地方はもちろん全国各地の調査拠点から、いつ でもどこでも調査可能。無駄な出張費や交通費の必要がありません。
しかも所属調査スタッフは、すべて 弊社グループで調査員としての教育を日々受けている正社員。自社スタッフのみで賄える調査力で質の高い調査を提供できる探偵社です。
多様な調査が可能な総合探偵社
日本データバンクは結婚調査はもちろんですが、素行調査や所在調査など様々な調査を手掛ける総合探偵社です。結婚調査は聞き込みなどの内偵調査ばかりではありません。依頼内容によっては相手の行動調査や関係者の人探しも必要になってきます。「様々な依頼に全て応えることができる」これが総合探偵社のメリットです。初めて依頼される方でしたら特に安心して依頼できます。
「知られることなく知る」技術と経験
身元調査は技術です。聞き込みひとつとっても、必要な情報を得るために「誰に何をどのように聞くのか」を適切に判断できること、そしてそれを実行できる技術があってこそ成功します。まして不用意に調査をして調べていることが相手に発覚してしまえば元も子もありません。
日本データバンクでは20年以上の経験を持つベテラン調査員を中心に経験豊富な調査員が調査に当たります。
「知られることなく知る」。
これは一朝一夕でできることではありません。数多くの調査に携わり経験を積み技術を磨いてきたからこそ可能なのです。
調査部長からあなたへ

当然ながらどのような調査においても技術は必要ですが、特に身元調査・身辺調査は技術が問われる調査だと感じます。
様々なシチュエーションでの探偵社独自のノウハウはもちろんですが、調査員一人一人が試行錯誤して積み重ねてきた経験の上で初めて獲得できるのがこの技術だと思います。私を始め調査員一同、この技術を依頼者様のために役立てたいと思っています。
警察OBもあなたをバックアップ
日本データバンクには警察OBも在籍しています。
長年警察で培ってきた経験は探偵社とはまた違うノウハウを持っています。
このノウハウがあなたの調査をバックアップしてより調査を万全なものにしてくれるのです。
- 西村顧問
- 経歴
県警察40年在籍
県警察本部 刑事部 捜査第一課 - 表彰
県警察本部長賞及び警察本部刑事部長賞等
受賞多数
費用は安心のパッケージ料金
探偵社・興信所によっては基本料金+経費という料金体系の会社があります。もちろん、これが悪いわけではありません。
ただ、これだとお客様は調査が終了するまで最終的な費用が分からないというデメリットがあります。
また、結婚調査では、目的の情報を得るために当初想定していなかった調査が発生することも多々あります。本来であれば追加調査に当たるので別途料金が発生するところですが、それではお客様も安心して依頼できません。
日本データバンクはお客様が納得された料金で
調査項目を全て調べます。
つまり
日本データバンクの内偵調査は
安心のパッケージ料金
追加費用は一切頂きません
最初に決めた料金で最後まで調査します。
料金について心配することは何もありません。
安心して調査結果を待つことができます。
実際のご相談の際には
- あなたに適切な調査プランを立案
- 相談員があなたのお話をしっかりと聞かせて頂きます。その上で相談員がこれまで培ってきた経験を元にあなたに最適なプランを立案しご提案させて頂きます。
- 明確なお見積りを提示
- ご提案したプランを元に明確なお見積りを作成します。
ご契約後にこのお見積りを超える料金が発生することは絶対にございません。
調査プランの提案からお見積りまでは
無料です。
日本データバンクは
質の高い調査を低料金であなたにお届けします。
それだけではありません
W.A.D.(世界探偵協会)加盟- 世界探偵協会・会員資格委員会が定める基準(適正・信用調査)をクリアした信頼性の高い者だけが入会を許可され、23ヵ国・57都市のトップレベルを誇る調査会社のみが加盟する、権威と格調がある国際組織です。
全国調査業協会連合会(全調協)加盟- 特定非営利活動法人全国調査業協会連合会(略称 NPO 全調協)は、探偵社・ 興信所等のいわゆる調査業の健全な運営を目的として設立された組織です。加盟員は消費者に適正な料金で適正な調査を提供するため協会から教育・指導を受けています。
数多く存在する国内の調査会社でもWADに加盟しているのは十数社のみであり、WADに加え全国調査業協会連合会に加盟する調査会社は日本国内で日本データバンクだけです。

個人情報保護法により個人のプライバシーが一層守られる環境になりました。確かに個人情報が不当に利用されることがあってはなりませんが、その反面、情報が得られないことで不利益を被ることがあってもならないと思います。
探偵社・興信所が貢献できるのは正にこの点だと探偵業に携わるものとして考えます。日本データバンクはこれまでも数多くの身元調査・身辺調査の依頼を受けてきました。豊富な経験と実績により調査力に自信があります。ぜひ、日本データバンクkにご相談下さい。
日本データバンク株式会社
代表取締役
豊富な経験と調査技術に自信があります
日本データバンクにご相談下さい
ご相談は無料。24時間365日受付
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ご注意下さい − 差別に繫がる調査はお受け致しません −
探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)の定めにより探偵社・興信所は差別に繫がる調査を禁じられています。
当社におきましても、法的にはもちろん倫理的にも部落調査等、差別に繫がる調査はお受けしませんので予めご了承下さい。(参考:探偵業の業務の適正化に関する法律 第九条一項)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。